改正宅建業法が6月18日の参院本会議にて可決・成立しました。

改正宅建業法が618日の参院本会議にて可決・成立しました。

主な内容は以下の通りです。

  1. 「宅地建物取引主任者」の名称を「宅地建物取引士」に改称する。

  2. 宅地建物取引士は、宅地建物取引の専門家として公正かつ誠実に事務を行うとともに、関連する業務従事者との連携に努めなければならない。

  3. 宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用・品位を害するような行為をしてはならない。また、取引に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。

  4. 宅地建物取引業者は、業務の適正な実施のため、従業者に必要な教育を行うよう努めなければならない。

  5. 宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引士の登録に係る欠格事由として、暴力団員等であることを追加する。

なお、施行日は公布の日(628日)から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日となっています。施行日までに宅地建物取引主任者の資格をお持ちの方は施行日から「宅地建物取引士」と、現に交付されている宅地建物取引主任者証は「宅地建物取引士証」とみなされます。