古物営業を始めるには、公安委員会の許可(届出)が必要です。
古物営業とは
古物商
古物を売買・交換し、又は委託を受けて売買・交換する
古物市場主
古物市場(古物商間の古物の売買・交換のための市場)を経営する
古物競りあっせん業者※
インターネットオークションサイトを運営する
※古物競りあっせん業者のみ、許可ではなく、届出が必要となります。
古物とは
- 一度使用された物品
- 新品であっても使用のために取引された物品
- これらの物に幾分の手入れをした物品
古物営業法施行規則で、次の13品目に分類されています。
①美術品類、②衣類、③時計・宝飾品類、④自動車、⑤自動二輪車及び原動機付自転車、⑥自転車類、⑦写真機類、⑧事務機器類、⑨機械工具類、⑩道具類、⑪皮革・ゴム製品類、⑫書籍、⑬金券類
欠格事由とは
古物商許可は、下記の欠格事由に該当すると取ることはできません。
- 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金の刑に処せられ、刑の執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者(執行猶予期間中も含まれ、執行猶予期間が終われば申請できます。)
- 住居の定まらない者
- 古物営業法第24条の規定により古物営業の許可を取り消され、取り消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人の場合、取り消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に、その法人の役員であった者も含みます。)
- 古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から、取り消しをする日又は取り消しをしないことを決定する日までの間に、許可証を返納した者で、返納の日から起算して5年を経過しないもの
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、婚姻している者、古物商又は古物市場主の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合を除く。
- 営業所又は古物市場ごとに、管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者(欠格事由に該当する者を管理者としている場合など。)
- 法人で、役員のうち1.から5.に該当する者があるもの
古物商許可申請
古物商の許可は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係に申請します。
申請手数料は19,000円で、不許可となった場合や申請を取り下げた場合でも、一度支払った手数料は返ってきませんので、ご注意ください。
申請後40日以内に警察から許可・不許可の連絡が入り、許可となれば許可証が交付されます(書類の不備などがあれば遅れることもあります。)。
許可を受けるためのポイント
①営業所
営業所が賃貸の場合、賃貸借契約書のコピーが必要となりますが、使用目的が居住専用となっていたり、営業活動を禁止するとなっている場合や、契約者名が許可申請者と異なる場合は注意が必要です。古物の営業所として使用する使用承諾書を添付します。
なお、短期間で借り受けた場所、単なるスペースでは営業所として認められません。
②管理者
古物を取り扱う営業所には、業務を適正に実施するための責任者として管理者を1名置く必要があります。遠方に居住していてその営業所で勤務できない方や、他の営業所と掛け持ちをしている方を管理者に選任することはできません。古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の方を選任してください。