産業廃棄物処理業について
産業廃棄物処理業の許可には「産業廃棄物収集運搬業許可」と「産業廃棄物処分業許可」があります。
- 産業廃棄物収集運搬業許可
- 産業廃棄物を収集・運搬するために必要な許可です。
産業廃棄物収集運搬業許可は、産業廃棄物を積んだ場所の許可だけでなく、降ろした場所の許可も必要となり管轄する都道府県知事や市長の許可を受けなければなりません。 - 産業廃棄物処分業許可
- 産業廃棄物を処分するために必要な許可です。
事業区分としては中間処分と最終処分があります。
中間処分とは焼却・破砕・中和等により、廃棄物を減量化、安定化させることを言い、最終処分とは埋没等により廃棄物を処理することを言います。
当事務所ではこのうち産業廃棄物収集運搬業許可申請を専門に行っております。
産業廃棄物収集運搬業許可のポイント
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには下記がポイントとなってきます。
①認定講習会受講
産業廃棄物収集運搬業許可を申請するには法人の場合は常勤している代表者・役員・支店等の支店長、個人の場合は申請者本人が財団法人日本産業廃棄物処理振興センター主催の認定講習会(北海道を除く)を修了しなければなりません。
認定講習会は受講するだけでなく、講習会後の修了試験で合格しなければ修了とされません。
修了証は有効期限があり新規修了証は5年、更新修了証は2年となります。
②収集運搬方法
産業廃棄物収集運搬業許可は、飛散・流出及び悪臭が発散する恐れがない方法で行う必要があります。
そのため取り扱う産業廃棄物の種類によって車両や容器を使用しなければなりません。
- 例
- 「汚泥」 容器:ドラム缶(オープンドラム) 車両:密閉コンテナ車
「廃油」 容器:ドラム缶(クローズドドラム) 車両:タンク車
③財務能力
産業廃棄物収集運搬業許可は、業務を的確にかつ継続して行うことが必要なため直近の決算期において債務超過等が起きている場合、中小企業診断士、公認会計士(東京都の場合は税理士も可)の経理的基礎を有する説明が求められます。
許可申請する際には事前に確認する必要があります。
産業廃棄物収集運搬業許可取得までの流れ
認定講習会の受講
↓
申請書作成
↓
申請の予約
↓
申 請
↓
審 査
↓
許 可
↓
許可証の交付
産業廃棄物収集運搬業許可の審査期間
審査の標準処理期間は申請書受理後60日です。
ただし、この期間は土日祝日、年末年始や書類の修正・追加期間を除いたものとなります。