宅地建物取引業免許(宅建業免許)概要
宅地建物取引業(宅建業)を営むためには免許が必要です。
宅地建物取引業(宅建業)とは
下記のことを不特定多数の人と反復または継続するような事業を営む場合には、宅地建物取引業(宅建業)の免許が必要となります。
- 宅地・建物について自ら売買または交換することを業として行うこと。
- 宅地・建物について他人が売買、交換または賃借する際、その代理もしくは媒介することを業として行うこと。
宅地建物取引業の免許(宅建業免許)の区分
宅地建物取引業(宅建業)の免許には都道府県知事免許と国土交通大臣免許の2種類の免許があります。
また、法人・個人を問わず免許を取得することができます。
- 都道府県知事免許・・・1つの都道府県に事務所を設置
(例)東京都のみに事務所を設置(複数でも) - 国土交通大臣免許・・・2つ以上の都道府県に事務所を設置
(例)東京都と埼玉県に事務所を設置
宅地建物取引業の免許(宅建業免許)の区分
書類作成
免許申請
審査
免許通知
営業保証金の供託
保証協会への加入
届出
↓免許証交付
営業開始
宅地建物取引業免許(宅建業免許)申請のポイント
①法人の場合は本店又は支店として履歴事項全部証明書に登記されていること。
②法人の場合は履歴事項全部証明書の目的欄に宅地建物取引業を営む旨が登記されていること。
③事務所の形態について宅地建物取引業の業務を継続的に行うことができ、独立していること。
④専任の宅地建物取引主任者を従事者5名に対し1名以上設置すること。
専任の取引主任者とは
「常勤性」と「専従性」を満たした宅地建物取引主任者(宅地建物取引主任者試験に合格後、取引主任者資格登録をし、取引主任者証の交付を受けている方)のことを言います。
専任とは他の法人の代表取締役や常勤役員を兼任したり、他の職業に会社員・従業員として勤務していないことを言います。
また、通勤が不可能な場所に住んでいる場合なども専任の取引主任者になることはできません。
営業保証金の供託・保証協会の加入について
取引によって生じた債務の弁済を担保するため、最寄りの供託所に営業保証金を供託するか、保証協会に加入し弁済業務保証金分担金を納付しなければ、営業を行うことはできません。
- 営業保証金の供託
- 供託額
- 主たる事務所(本店) 1,000万円
- 従たる事務所(支店等) 500万円(ただし1店につき)
※現金のほか、国債証券・振替国債などによる供託も可能です
- 東京法務局供託課 他
- 保証協会に加入する場合
- 弁済業務保証金分担金の納付額
- 主たる事務所(本店) 60万円
- 従たる事務所(支店等) 30万円(ただし1店につき)
※保証協会に加入する場合は分担金以外にその他入会金他が必要になります。
詳細は各保証協会にご確認ください。- 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 東京本部(http://www.tokyo-takken.or.jp/)
- 公益社団法人 全日本不動産協会 東京都本部(http://tokyo.zennichi.or.jp/)
宅地建物取引業免許(宅建業免許)取得後の変更手続きについて
下記の変更が起きた場合には変更届出を行う必要があります。
①商号変更
②事務所移転による所在地変更
③代表者の就退任による変更
④役員(取締役・監査役・代表執行役・執行役・会計参与・相談役・顧問)の就退任による変更
⑤専任の取引主任者・政令使用人の就退任による変更
⑥支店・営業所の名称変更・移転・廃止
⑦代表者・役員・政令使用人・専任の取引主任者の姓名変更
必要書類の取得代行について
後藤事務所では東京法務局や出張所の場所が分からない方・遠い方、平日に取得するお時間のない方の為に宅地建物取引業免許(宅建業免許)申請に必要な書類の取得代行や、インターネット登記情報提供サービスを行っております。
宅地建物取引業免許(宅建業免許)申請以外にも下記の書類が必要な場合は取得代行致しますので、ぜひご利用ください。
- 1
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書・現在事項全部証明書・閉鎖事項全部証明書)
- 登記事項証明書取得手数料 3,500円
- 印紙代(法務局納付分) 500円
- 2
- 登記されていないことの証明書(委任状による取得)
- 登記されていないことの証明書取得手数料 3,500円
- 印紙代(法務局納付分) 300円
- 3
- インターネット登記情報提供サービス
- 全部事項(登記記録の全部の情報の提供) 3,500円
- 手数料(法務局納付分) 337円
※消費税・郵送代金は別となります